税負担軽減

税負担軽減

2019/03/14

  • 【住まいの処方銭】財産分与後も母親に「居住権」 来年4月創設「配偶者居住権」で税負担軽減も

    これまであんなに仲がよかったのに…。財産が分割しにくい「自宅」だけの場合は“争続”が起きやすいといわれる。例えば、母親が残された場合、財産を分けるには自宅を売るしかなかった。ときには母親が住み慣れた家を出ていかなければならないこともあった。だが、来年4月からは自宅の「所有権」に加え、父亡き後も、母親
    2019/03/14夕刊フジ
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2018/01/20