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示唆依頼人
2016/08/02
懲戒処分の大渕愛子弁護士 異議申し立ての可能性も示唆
依頼人から着手金を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1か月の懲戒処分を受けた大渕愛子弁護士(38)が2日、都内で会見を行った。大渕弁護士は2010年10月、養育費請求の依頼を着手金17万8500円などで受任。依頼人が日本司法支援センター(法テラス)の代理援助制度を利用したため、着手金な
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