法的処分
2016/08/04
橋下弁護士 大渕愛子弁護士の処分は「不当」 異議申し立ての法的処分も
依頼人から着手金を不当に受け取ったとして、東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けた大渕愛子弁護士(37)について、大渕氏の代理人を務める橋下徹弁護士が3日、「著しく重い処分で不当。処分を是正する法的手続きを執っていきたいと考えております」と見解を発表した。大渕氏が所属する芸能事務所「タイタンタイタン 付け懲戒処分 依頼人 処分 報道各社 大渕 大渕愛子 大渕愛子弁護士 懲戒処分 東京弁護士会 業務停止 橋下弁護士 橋下徹弁護士 法的処分 法的手続き 異議申し立て 着手金 芸能事務所 顧問弁護士2016/08/04デイリースポーツ詳しく見る