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預貯金額
2019/03/28
【住まいの処方銭】相続前の口座出金が可能に 葬式費用のトラブル回避に効果
の預金口座から一定のお金を引き出せるようになる。金額は、「相続開始時(亡くなったとき)の
預貯金額
×3分の1×仮払いを求める相続人の法定相続分」で、上限は「一つの金融機関あたり150万円」までだ。相続人が子供2人で、A銀行に450万円あれば、各自が75万円を、1200万円あれば150万円まで引き出せる
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2019/03/28
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