特段理由
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特段理由
2017/04/06
細川茂樹の弁護士反論 事務所契約問題、解除通告日の効力否定
「3カ月の準備期間を与えるならば
特段理由
がなくとも契約を解消できる」とする条項があり、事務所側は契約解除の通告は昨年12月末と主張。一方、代理人弁護士はこの効力が東京地裁に否定されているとし、事務所側が再度解除を申し入れた2月7日から3カ月後の5月7日が契約終了日と反論した。細川の今後の活動をどうす
事務所側
代理人弁護士
効力
効力否定俳優細川茂樹
反論コメント
契約
契約終了日
契約解除
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弁護士反論
所属事務所
東京地裁
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解除通告日
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2017/04/06
スポーツニッポン
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