味田昌也
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味田昌也
2018/07/07
【住まいの処方銭】「境界問題相談センター」で土地の境界問題を解決 裁判との違いは?
年12月時点で、県庁所在地を中心に全国50ある。東京土地家屋調査士会(東京都千代田区)の
味田昌也
さんは「これは境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士が協力して紛争解決を手伝う仕組み。裁判ではなく、当事者同士の話し合い(調停手続き)で合意する」と説明する。争いは、所有者同士が、登
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2018/07/07
夕刊フジ
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