著作隣接権
2017/12/10
GLAY、ブライダルでの楽曲使用に限り著作隣接権について無償提供
使用する場合に限り、著作隣接権について使用者からの料金を徴収しないことを公式サイトで発表した。「GLAYの楽曲を結婚式で使用したいという多くのお客様からのお問い合わせを受け、メンバー自身も『結婚式という人生の素晴らしい舞台で自分達の曲を使用してもらえる事は大変喜ばしいことであり、それであれば自分達は2017/12/10デイリースポーツ詳しく見るGLAY 結婚式での楽曲使用どうぞ!著作権料徴収せずと発表「無償提供したい」
イトによると、結婚式や披露宴などで音楽を利用する時、音楽の利用方法(演奏使用=生演奏、録音物の再生など/複製使用=BGM用の録音物の製作など)により、作詞者・作曲者など“音楽をつくる人”の権利である「著作権」と、レコード製作者・歌手など“音楽を伝える人”の権利である「著作隣接権」の手続きが必要になる2017/12/10スポーツニッポン詳しく見る