銀行法
2018/02/01
銀行が人材派遣業 取引先の“ありがた迷惑”にならないか?
を公表した。「現行の銀行法でも、銀行は職業安定法の許可を得れば、人材紹介業務はできるのですが、監督指針に明記がありませんでした。したがって、ご存じない金融機関もあったとみています。狙いは、経営ノウハウに乏しい中小企業などに、銀行のマンパワーを生かして、地域経済を活性化することです。取引先の経営がしっマンパワー 中小企業 人材派遣業務 人材派遣業取引先 人材紹介 人材紹介業務 取引先 取引先企業 地域経済 改定案 業務 派遣 監督指針 経営 経営ノウハウ 職業安定法 金融庁 金融機関 銀行 銀行法2018/02/01日刊ゲンダイ詳しく見る