騎乗停止処分 木幡育也
2017/12/15
JRA木幡育也騎手が騎乗停止処分に
JRAは14日、木幡育也(19=美浦・藤沢和)を騎乗停止処分にしたと発表した。理由は日本中央競馬会競馬施行規定第147条第20号「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」に該当するとしている。騎乗停止期間は裁定委員会の議定により決定される。2017/12/14東京スポーツ詳しく見る木幡育也騎手、騎乗停止
JRAは14日、木幡育也騎手(19)=美浦・藤沢和厩舎=を14日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止にすると発表した。日本中央競馬会競馬施行規定第147条第20号によるもので「競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者」(抜粋)に対する処分。同騎手は今年3月に2017/12/15スポーツ報知詳しく見る


