ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所

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2017/07/27

  • 民法改正「契約更新」に落とし穴 すでに住まいを借りている人はどうなる?

    関連するポイントを、さらに2つ紹介する。例えば、借り手に責任がないのに天井から漏水し、室内が使用できなくなってしまった場合。これまでも請求すれば家賃は減額された。今回の改正では、壊れたら当然、請求がなくても減額されるようになる。ただ、東京都港区の「ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所」の好川久治
    2017/07/27夕刊フジ
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2017/03/11