ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所
2017/07/27
民法改正「契約更新」に落とし穴 すでに住まいを借りている人はどうなる?
関連するポイントを、さらに2つ紹介する。例えば、借り手に責任がないのに天井から漏水し、室内が使用できなくなってしまった場合。これまでも請求すれば家賃は減額された。今回の改正では、壊れたら当然、請求がなくても減額されるようになる。ただ、東京都港区の「ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所」の好川久治2017/07/27夕刊フジ詳しく見る
2017/07/13
賃貸に大きく関わりが!民法改正で退去時の原状回復負担などが「借り手有利に」
にも大いに関連してくる。「ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所」(東京都港区)の好川久治弁護士は、「住まいの賃貸借契約は、明確に借り手有利に変更される」と話す。ポイントは大きく4つだ。退去時の原状回復負担を巡り、トラブルが少なくなかった。改正後、通常の使用による損耗や経年劣化は、借り手の負担にな2017/07/13夕刊フジ詳しく見る
2017/03/11
難しい離婚時の「分与」 住宅を分けるのは簡単ではない
もし、そうなったら、どう住まいを分けるのだろう。ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所(東京・港区)の好川久治弁護士が話す。「実際はケース・バイ・ケースで例外もあるが」と前置きした上で「例えば、結婚後に購入した住宅で、別居時点のローン残高が2000万円残っていた場合。これが3000万円で売れたとす2017/03/11夕刊フジ詳しく見る