嘱託社員

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2018/07/10

  • 【定年後の居場所】「黄金の15年」輝かせるための心得 再雇用、裸一貫…重要なのは主体的な意思

    送会社で定年退職後に嘱託社員となった運転手3人が起こした訴訟で、最高裁は6月1日、「定年後再雇用で仕事の内容が変わらなくても、給与や手当ての一部、賞与を支給しないのは不合理ではない」と判断した。ただ、休日を除くすべての日に出勤した者に支払われる「精勤手当」を嘱託社員に支給しないのは不合理で違法と判断
    2018/07/10夕刊フジ
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